2008年10月25日
大阪の慣行がなくなる?
「敷金」。
これは、ザックリ云うと、部屋を借りる際に、家賃などの滞納に備えるという目的で、借りる側が、大家さん(貸す側)に強制的に預けさせられるお金…なんですね。
(言い方をかえれば、何かの保証の為に大家さんに預けておくお金ということですネ。)
で…ふつうにあるのが、今回の話題の「敷引●円」…というモノ。
例えば、ある部屋を借りようとする際 「敷金35万(敷引20万)」 と、あるとすると、
・入居の時には35万払ってくださいネ。
・退去(引っ越して、出て行く時)は、20万いただきますヨ。
……という意味です。
ソレが今回。 この記事です。
簡単に云えば今後、 「敷引●円」というやり方はしない… ということです。
きっとこの業者は、いろんなトラブルがあったのだろうと思うのですが、
一定額の金額を敷金から差し引くという「敷引」自体が問題視されているんですね。
この「敷引」。
ココ大阪でも、慣行になっているだけに、注目しています。
敷引特約が消費者契約法10条により無効になった事例
では…。
