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ずか
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<某学校のマンション担当として、大阪市内の数々のマンションを熟知。     その数、年間数百人。これまで1000室以上の部屋を見歩く。    食事付のマンション。    学生専用マンション。
一般マンションなどなどバラエティに富む。 大阪市内で学生向けマンションの部屋を実際見ている「人間」はあんたより右に出る人はおらんな…といわれたことはあります…。
■「えっ?何です?猫が飼えるマンションですか?」
■「管理人さんが住んでいるマンション?」
■「間取りにこだわりたいです?で…。ドアあけたら部屋が見えない間取りの部屋ですって??」
■「霊がみえない部屋がいい?」 などなど、いろんな相談にのっています。               食事つきのマンションや寮。  学生専用マンション。  一般マンションの業者とのお付き合いも長くなってきました。   その業者の社風や店の担当者の雰囲気も見えてくるものがあります。          あの学生さんならこの担当が話があいそうなどなど…。

そんな出会いを横でみながら、 「大阪一人暮らし」を応援しています。   
 
                                                  一方、総合旅行業務取扱管理者として、旅の仕事にもたずさわっています。  かつてはバックパッカーとしてアジア~中東~ヨーロッパ~アフリカをうりょちょろ……。 ヨルダンでは日本赤軍と疑われ入国拒否。中国はカシュガルで、肝炎もどきでダウン。タンザニア・キリマンジャロでは、高山病で失明の危機。   などなど……。でも今はもっぱら、人の旅のサポートばかり。

一人暮らしの学生さんの、帰省は勿論、団体旅行、一人旅の相談・手配もやってます!!


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2009年04月02日

月1万3000円の「大たこ」

月1万3000円の「大たこ」




この看板の たこ焼き屋「大たこ」は、オオサカジンかどうかを問わず、一度は食べたことがあるのではないでしょかね。


その「大たこ」が…コレです。

■大阪・道頓堀の名物たこ焼き店「大たこ」が大阪市の市有地で営業している問題で、店側と市が立ち退きなどを巡って争った訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。

 村岡寛裁判長は、「不法占拠」と認定して店側に土地使用料分の月約1万3000円を支払うよう命じる一方、市の明け渡し請求を棄却した。


営業継続です。


月1万3000円の「大たこ」




それにしても、あの「大たこ」がこのような問題を抱えていようとは知りませんでした。


今回の判決で、この店の歴史が分かった分、興味深いですね。

 
 
■判決によると、同店は、創業者(死亡)が1972年4月頃、同市中央区の道頓堀川に架かる太左衛門橋南詰めに屋台を設置して開業。現在、市有地約4平方メートルを占有している。

■店側は2006年、20年以上占有したとして民法の「時効取得」を主張して提訴。市は07年、明け渡しなどを求めて反訴した。

 村岡裁判長は時効取得について、「撤去の容易な屋台が単に継続的に置かれている状況で、占有と認めるのは疑問」と述べた。

 一方、市の対応に関して▽明確な撤去指導をせず放置してきた▽食品衛生法上の営業許可を与えている--などと指摘。市が交渉過程で退去させる意図はないと言ったなどと認定したうえで、明け渡し請求について、「交渉上の信頼関係に反しており、請求権の乱用にあたる」と判断。土地使用料分は、時効にかからない1997年6月から明け渡すまでの間を支払うよう命じた。

 <4月1日3時29分配信 読売新聞>


あの場所が、月1万3000円なら…感覚的にはお得感がありますね。


月25日営業として、520円/日

値段はいくらでしたっけ?「大たこ」…300円位か…。

1日どれくらい売れるだろう?

結構並んで買ってますもんね。

ちょっと明日、1時間に何舟売れてるかカウントしに行こうか… などなど考えます。



でも、1972年からですから、35年以上もあそこで営業しているのですね。


尊敬に値します。


ですので、民法の「時効取得」は可能とえば、可能なんですが、だからと云って、「時効取得」を
主張するのもどうか…とも思いますね。



今回の判決。至ってバランスのとれた決着と思いますが、いかがでしょうか。


でも、「大たこ」にしてみれば、晴れて裁判所のお墨付きをとっての営業ですから、よかったので
しょうね。



では…。キョロキョロ









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Posted by ずか at 22:15│Comments(0)コラム
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